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近隣トラブルの例として、もう一つ挙げるのならば、

「悪臭」

ですね。

ベランダは、共有部分となります。
そこで、ペットを放し飼いにしたり、煙草を吸ったり、家庭ごみを放置したり・・。

悪臭だと本人は認識せずにいるケースがほとんどです。

真上や両隣の住民の方は、
窓も開けられない生活を余儀なくされていることもあります。

窓が開けられないほど、耐えられない悪臭に耐えるのみならず、
近隣の目を気にし我慢をし続ける事はいいことではありませんよね。

ベランダ、部屋で猫を飼育し、糞尿の臭気が建物内に充満している状況、
マンションの窓を開けると下から上がってくる何ともいえない悪臭で
とても息をしていられる状態ではない,
あるいは,猫の糞尿の臭いが玄関の中まで臭い,
まるで玄関の中で糞尿をされたような悪臭であるなどとして、
猫を直ちに退去、消臭掃除、50万円の支払いを命じた判例。
(地裁平成19年10月9日)

また、共有部分ではなく、
専有部分の各部屋内でも、耐えがたい悪臭を放っていて、
周りを悩ましていることもあります。

アトリエ等として使用するマンションの一室内の台所排水口から汚水が逆流吐出して洗槽から溢れ出し,汚水により,台所はじめ室内が汚染され悪臭を放つ事故が生じたとして、128万5000円の支払いを命じた判例。(地裁平成16年8月31日)

一般住宅から出る悪臭について刑事罰を科す法令がないですし、
これからも「ご近所さん」として付き合いを続ける以上
なかなかビシッと言えないものです。
ご近所トラブルで鬱になる人は少なくないんですよ。

取り締まる法律がないし、
匂いは人それぞれ気になる人と気にならない人もいる。
じゃあ、我慢し続けなければいけないのか・・

そうじゃありません。

(賃貸)大家さんに苦痛を訴えて、
賃貸借契約の「適切な用法に従って使用する」という約定に反するとして
賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。

(分譲)ペット飼育可能なマンションであっても、
区分所有法57条により、区分所有者がペットの飼育によって
他の区分所有者の共同の利益に反する行為をするような場合は、
管理組合やマンションの他の区分所有者は、
その飼育の禁止を求めることができます。

通常、都の環境確保条例の対象は事業者や工場なのですが、
一般住民が自宅敷地内にためたゴミなどから悪臭を発生させたうえ、
改善を求める同区の命令にも従わなかった行為を「公害」として
刑事責任に問いた例もあります。

もちろん、悪臭を放っている本人に、
匂いの根本となるものを止めてもらうよう内容証明郵便を送る事もできます。

「やめてよ!」と訴えるだけでなく、ちゃんと方法はあります。

平穏で安らぐ生活を取り戻しましょう。