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Q. 私の相続人は今のところ妻しかいないのですが、 A. う〜ん・・・。難しいと思います。 【参考】 「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」 胎児でもない状態の、生まれてくるかどうかも分からない子どもに ↓たぶん無理だろうと思いつつも、公証人の先生に聞いてみた↓ 公証人 ・・・なるほど。依頼者に提案したところOKとのこと。 Q. ワシには、家内と息子が3人おるんじゃが、 A. 大丈夫じゃよ。おっとっと。でも、その場合は相続人の遺留分に注意してください! 【参考】 ・直系尊属(親・祖父母など)のみが相続人の場合 3分の1 ・それ以外の相続人(配偶者・子・孫など) 2分の1 ・兄弟姉妹は・・・なし
遺留分は、相続人に認められている権利なので、放棄するよう強制することはできません。 例:遺留分を行使しないよう相続人にお願いする 遺言者は、子豊臣秀頼(平成○年○月○日生)においては、遺言者の意思を尊重し 其の二 実際に遺言書を作ってみよう!
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■ 遺言者(遺言をのこすひと)、相続人の記載は、氏名・生年月日を明確に表示する。
■ 受遺者(「じゅいしゃ」と読みます。相続人以外で遺産をプレゼントされるラッキーな
ひと)に関しては氏名・生年月日・住所を記載する。
例1 (相続人に財産を遺す場合)
遺言者 豊臣秀吉(昭和○○年○月○日生)は、〜〜を、
妻ねね(昭和●●年●月●日生)に相続させる。
例2 (相続人以外に財産を遺す場合)
遺言者 豊臣秀吉(昭和○○年○月○日生)は、〜〜を、
織田信長(昭和■年■月■日生 東京都港区〜)に遺贈する。
※「相続させる。」と「遺贈する。」の違い
自分の相続人(配偶者・子・親など)に財産を遺す遺言を書く場合は、
「相続させる。」
自分の相続人以外の人間または法人(友人・ボランティア団体など)に財産を遺す場合は、
自分の相続人ではないため、「遺贈する。」
■ 補充遺言
財産の分配に関して、第一希望、第二希望、第三希望というように
「万が一・・・」のときに関して取り決める遺言のことを「補充遺言」といいます。
例:補充遺言
遺言者は、遺言者の妻ねねが遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により妻ねね
に相続させるとした財産を、遺言者の母なか(昭和○年○月○日生)に相続させる。
■ 遺言執行者
遺言者の死亡後、遺言の内容を迅速に実現するために、規定しておくこと。
遺言執行者は、相続人であっても可。でも・・・
遺言執行者には強力な権限があるので、相続人の同意なしに被相続人の預金を引き出したりできるため
相続人同士の感情的なトラブルになる可能性があります!
心配な場合は、守秘義務のある行政書士を遺言執行者になるよう遺言で決めておきましょう。
1、公証役場に提出する書類一覧
・遺言書原案
・遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本(必要であれば除籍謄本も)
・遺言者と相続人との相続関係説明図
・遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
・相続財産リスト
※ 相続財産に不動産がある場合は、あと2つ
・不動産登記簿の写し(謄本)
・固定資産税評価証明書
●遺言書原案
遺言書原案の作成を参照。
※ 自筆でなくてもOK ワープロ可
●遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
現在の戸籍謄本に相続人が全て記載されていれば、現在の戸籍謄本のみ。
現在の戸籍謄本に記載されていない相続人について遺言書に記載する場合は
遺言者と相続人の関係が分かる除籍謄本も必要なる場合がありますよ〜。
●遺言者と相続人との相続関係説明図
プチ家系図。
必ず必要ではないが、公証人が把握しやすいように作成するべきでしょう。
相続関係説明図を提出した場合は、収集した戸籍・除籍は返却されるので安心
ちなみに、当事務所は家系図作成の経験も豊富です。結構感動しますよ〜。(宣伝)
● 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
●相続財産リスト
■ 相続財産の一覧表を作る
■ 銀行口座等は、金融機関名・預金の種類・口座番号を記載すること。
■ 不動産は不動産登記簿の表示どおりに記載すること。
住民票上の自宅住所とは違うことがあるので注意が必要です!
※生命保険は相続財産ではないので、書かなくてもオッケーです、はい。
●不動産登記簿謄本
住民票上の番地と登記簿上の地番は違うことが多いので、確認すること。
権利証や法務局で調べる。
●固定資産税評価証明書
市町村役場で取れる。
ただし、23区の場合は区役所ではなく、管轄の都税事務所でないと取れません。
・・・めんどくさ〜(汗)
2、証人になってくれる人を探す
公正証書遺言を作る場合、証人が必要です。
しかも2人・・・ガクッ
しかも、相続人などの利害関係がある方は証人になれません!
また、証人になってくれた方が、
遺言書の内容をベラベラしゃべらないとも限りません。
証人は、守秘義務のある行政書士が適任です。
合同事務所である当事務所だからこそ、
迅速に、証人行政書士2名が対応できます。
・実印
・身分証明書 (運転免許証など)
・公証役場に支払う手数料
こんなにめんどうな公正証書遺言・・・。
役所とか公証役場なんて行ってる時間ないよ!
という方は、ぜひ当事務所へ。
たった1回公証役場へ行くだけで、あなたの望みどおりの遺言書が完成します!
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