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まだ示談書にサインは早過ぎる?!


ほとんど、相手方ドライバーは任意保険に加入しているはずですが・・・。
実は、一見便利に見える、この保険会社との示談交渉がクセモノ。

だいたい保険会社の担当者は「基準があって云々」と言うでしょうね。

たとえば・・・
『今回の事故はあなたにも過失があるでしょ、差引きこれくらいですね。』

『バイクは全損扱いですね、減価償却して本来は価値が無いものですよ。』

『ムチ打ち程度じゃ休業損害は出ませんよ。だって、働けるでしょ。』

『裁判をしたとしても結論は変わりませんよ。』

保険会社の代理人は年に何十件も交通事故を扱っている、交通事故解決のプロです。このプロを相手に被害者は示談交渉をしなければならないのです。

示談の決め時・・・?
バックリと言えば、事故の損害に対して納得できる金額が提示されたときということになるでしょうか。

しかし、加害者側(保険会社)からは滅多に納得のできる金額が提示されることはありません!


しかし、相手の言い分は本当に正しいのか?

さまざまな基準のワナ!

損害賠償額算定の基準だって・・・
過失相殺の割合だって・・・
保障の範囲だって・・・

信じられますか?

「これが基準だ!」などといって堂々と3分の1の金額を提示してくるのですから…。

驚くべきことですが、これが現実。

しかし、そこで言う「基準」とは、保険会社側で作ったものです。
賠償責任を負う側が勝手に作っている「基準」なるものが被害者であるあなたを保護するものであるはずがありませんよね?

保険会社は有名な大企業ばかりですから、その社員の言うことならと信じてしまう被害者も多いようですが、非常に危険です。

さらに、この不景気ですよね。

保険会社の競争激化の中で、収益確保のための不当な「出し渋り」の事例が増えているって。
保険会社は組織として出し渋っているわけですから、被害者であるあなたが単独でこれに対抗するのは困難ですよね。

『こちらから納得のできる金額をその根拠とともに提示してみましょう!』

も昔、バイク便ライダー交通事故やってたんで何度も交通事故やりました・・・。

バイク被害者として不愉快な相手に対しての思いが解かります。

しかし行政書士は弁護士ではありません…。
「交渉代理」することは出来ませんが、"書面作成"のお手伝いいたします。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと主張しましょう。
それでも金額に納得できない場合は、こちらから納得のできる金額をその根拠とともに書面で提示してみましょう。

よくあるお問い合わせは…コチラ


損害賠償請求書
示談書
損害賠償額算定表
過失割合所見

『もう、あなたは孤独に思い悩む日々から開放されます!』

示談は、法律用語では「契約和解」です。

そして、契約和解は、ごく例外的な場合を除いて、覆すことができません。
ですから、急いで安易に示談書を取りまとめてしまうことは極めて危険です!

ご依頼についてのサポートではメール制限数はもちろん設けませんし、質問にはかならず48時間以内にご返信いたします(日曜祝日を除く)。

また、不定期ですが、週に1〜2回程度電話相談時間枠を設けています。

示談内容の打ち合わせ、示談書類のチェック、作成。内容証明。
その他、各種請求に関する書類作成の相談等。
書類作成や、示談書、内容・進展などをディスカッションいたします。