
 
【自転車交通事故】
3.11 東日本大震災の日、電車も止まり道路も溢れかえり
帰宅困難者が首都圏で515万人にものぼったそうです。 
自転車はすぐに売り切れ、それ以降は自転車で通勤・通学する人が増えました。
道路交通法上、自転車は「軽車両」扱いなので、本来自転車は車道を走らなければいけないのですが、
自転車専用道路もまだ少なく車道も危ないために、歩道を走る自転車がいっぱいいます。
さらに、近年は競輪用自転車「ピストバイク」と呼ばれる自転車に人気が高まっています。
通常販売されているピストバイクは、前輪後輪共にブレーキがついているのですが、
ブレーキを外して公道を走る人が増えています。
警視庁HPによると、平成23年中、自転車乗車中の事故は14万4018件、
都内での自転車対歩行者の事故は1,010件にも及びました。
(自転車 対 自転車)子供乗せ自転車で、十字路の「歩行者・自転車専用横断歩道」を渡ろうとしたら、急に、右側から配達の自転車に衝突されてしまいました。。信号が青に変わったので渡ろうとしたところ、歩道から来た自転車が、一時停止も減速せずに、普通にスピードを出したまま直進し私に衝突してきたのです。横転した際に、一緒に乗っていた子供が頭を打ってしまいました。
(自転車 対 歩行者)軽車両通行可能な歩道を歩いていたところ、右後方から自転車に追突され右手を打撲しました。その際、持っていた携帯電話が飛んでいき損傷しました。携帯電話も拾うこともなく、ウォークマンをして気付かないふりをした20代の男性は、そのまま通り過ぎようとしました。見ていた方が止めてくれたので、一応連絡先を交換しましたが、こちらからの電話も無視するなど誠意が全くみえません。。
(自転車 対 歩行者)徒歩で坂道を下っている時に後ろから学生が運転する自転車にひかれました。腰にひびが入ってしまい、絶対安静を余儀なくされている状態です。ブレーキが壊れていた為に起きた自転車事故なのに、親御さんは病院代やリハビリ代、交通費、慰謝料を支払わないばかりか、謝罪すらありません。。
このように、自動車のように強制加入の保険があるわけでもないので、事故を起こすと自分たちだけで示談交渉しなければならないのです。
自転車は免許制では無い為、ルールや罰則を何も知らずに自転車に乗る人もたくさんいます。
多大の損害賠償、慰謝料の請求を被害者自身でしなければならなくなり、法律を知らないばかりに泣き寝入りを余技なくされるケースも多くあるのです。

まず、自転車交通事故にあったら
1・どんな小さな事故でも警察に来てもらい、調書を書いてもらいましょう。
2・なんともなくとも病院は早めに受診しましょう。(診断書)
3・相手の情報(名刺をもらうなり、名前と電話番号、住所)を教えてもらう。(公的な身分証明書が最適)
この3つを確認してください。
自動車の事故の場合は、保険屋さんが大体のことはしてくれますし、警察も動いてくれますが、
自転車事故の場合は、警察も相手を積極的に探してはくれません。
任意の保険に加入していてその保険に示談交渉サービスがついている以外は、自分だけで示談交渉をしなければなりません。
入院費・治療費・交通費や慰謝料、事故の状況や双方の過失を考慮したうえで請求することができます。
自転車は、「軽車両」ですが、
「自動車賠償保険法」では「自動車には含まない」ので被害者側が加害者の過失を立証しなければなりません。
出来ない場合は、損害賠償を請求できません。
後のトラブルを防ぐ内容証明郵便で請求しましょう。
・交通事故証明書(警察署)
・診断書(病院)
・診療報酬明細書(とっとく)
・休業損害証明書(会社)
・その他領収書
事故関連のものは捨てずに取っといてくださいね。
また、自転車事故は、後遺障害等級認定申請をする事が残念ながら出来ません。
担当医師と相談して、自賠責保険の後遺障害別等級表と比較して請求する事はできます。
*損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」又は「事故発生日のときから20年で消滅時効により請求できなくなります。
『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても泣き寝入りはしたくない』というお気持ちでしたら、その加害者に対して
・精神的苦痛に対する慰謝料
・物が壊れた損害賠償金
を請求して早期円満に示談解決しましょう!!!
自転車事故被害の慰謝料金額は、数万円程度から
場合によっては、¥1000万円以上になるケースもあります。
また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、
お仕事を休んだ場合または、仕事を辞めなくてはならなくなった場合は
その部分の損害も請求することが可能です。
(これを「逸失利益」といいます。)
さらに慰謝料以外にも、相手に直筆の謝罪文なども請求するケースも多いですよ。
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
自転車事故の損害賠償(慰謝料や休業損害など)請求
内容証明郵便作成
(配達証明書付。当事務所名で発送(オプションも可))
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39,900円(税込)
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当事務所は手続き定額報酬のみで、追加の成功報酬は発生しませんのでご安心ください。

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大原秀人行政書士
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20歳の誕生日の数日前でした。
タクシーに乗り込もうとした時、
「危ない!!」
って声と共に自分がゆーっくり転がっていました。
その人は、自分も私にぶつかって転んでるはずなのに急いで逃げたそうです。
車のようにナンバープレートを写メするだとか、覚えるだとか出来ませんよね。
加害者がわからなかったので、警察にも届けませんでしたし
事故時はアドレナリンのおかげか全く痛みがなく、ただ足に力が入らない程度でしたから病院にも翌日でした。
全身打撲と靱帯損傷。。
一か月はまともに動けませんでした。
確かに私にも過失はあるけれど、この行政書士という仕事をするまでは自分に過失があるなんて思わなかったから・・・。
二十歳の大事なお誕生日にベットから動けず、事故だから保険証は使えないよと言われ、痛くても耐えなくてはいけないギブス一か月生活。
この恨み辛みをどうすることも出来ませんでした。
未だに完治していなくて、血液の流れが悪く、左足だけむくみやすく痛風のような足になるし、お風呂に入れば黒くなるんです。
どうしても自転車事故の場合は、知識もなく、警察や保険屋が率先して動いてくれるわけではないので
泣き寝入りや、不本意な示談に落ち着いてしまいますね。
自分が泣き寝入りをして辛かったからこそ、相手が分かる限り正当な損害賠償請求をして納得の行く示談解決をしてほしいと思っています。
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あなたが直接、自転車事故の加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、 行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方が
はるかに自転車事故加害者に与えるインパクトは大きいです。
もし、正当な自転車交通事故の損害賠償をしてくれないなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、
自転車事故加害者に大きな心理的ショックを与え反省させるには最適でしょう。
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あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
安心屋の行政書士・小野合同法務事務所にご相談ください。
行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"予防法務"ならお手伝いいたします。
”守ってあげたい...”
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


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