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『詐欺は許しません!』

詐欺行為クーリングオフ・・・

実はこのようなご質問をいただきました。

『よく言う詐欺っていろいろありますが、適切じゃないかもしれないけど、教えてください。
「デート商法」と「お水のかたのオネダリ」ってちがうのでしょうか?』

ええっ〜!
どこが違うんでしょう・・・?

キレイなお姉さまにはかないません(爆)
そう、男ってバカよね。

『ハイ。』

で、法律的に考えてみると、私法上は契約自由の原則となっております。
要するに『オレがいいんだからOKじゃ!』と言うことです。

おいおい、これじゃ回答になってないぞ!

はい。では、具体的に。

「デート商法 」とは、恋心(下心?)を利用して商品を販売する商法です。
(PCや携帯電話の"メル友"や"出会い系サイト"を通じて販売員と知り合ったというケースが最近多い。アクセサリー・宝石・着物・絵など)

【特定商取引法第3条】 
販売業者又は役務提供事業者は、〜らかにしなければならない。
(長いので省略っと。)

結論は『売るなら売ると言っとけ、先に!』違反かも。

さらに、

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第9条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

ハァ〜ハァ〜ハァ〜。
と、長い条文になっております。
『こんなもん、いらんわボケ! 』と
必殺のクーリングオフも可能なのね。

ただし、適用条件が細かくあるんですが・・・要確認です。

でも、あとこれだけ。

消費者契約法4条3項

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに〜
(かなりカット。)

契約の場において
『とっとと帰れ!』『もうイヤ、お家に帰る。』
退去妨害はしちゃダメよ。

じゃあ、「お水のかたのオネダリ」は?

いわゆる、プレゼント(贈与契約)。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がこれを受諾することにより成立する契約。

つまり、『ただで物をあげるよ 』ってこと。

しかし、書面によらない贈与は、各当事者がこれを取り消すことができるんです。

『へっ?そんな事言ったっけ?』
酔っ払い星人になっちゃいましょう!

以上、この件につきましては一切責任を負いません(笑)

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