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『詐欺は許しません!』
詐欺行為とクーリングオフ・・・実はこのようなご質問をいただきました。 『よく言う詐欺っていろいろありますが、 ええっ〜! どこが違うんでしょう・・・? キレイなお姉さまにはかないません(爆) 『ハイ。』 私法上は契約自由の原則となっております。 要するに『オレがいいんだからOKじゃ!』 おいおい、これじゃ回答になってないぞ! はい。では、具体的に。 【特定商取引法第3条】 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第9条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 ハァ〜ハァ〜ハァ〜。 『こんなもん、いらんわボケ! 』と 必殺のクーリングオフも可能なのね。 ただし、適用条件が細かくあるんですが・・・ でも、あとこれだけ。 消費者契約法4条3項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに〜 『とっとと帰れ!』『もうイヤ、お家に帰る。』 いわゆる、プレゼント(贈与契約)。 しかし、 『へっ?そんな事言ったっけ?』 以上、この件につきましては一切責任を負いません(笑) 悪徳エステの解約はコチラ
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