

法律用語集(超・初心者のために)
法律用語って何ゆえこんなに解かりにくいんだ?
■過失相殺 |
『オレも悪かったと思うけど、アンタも悪いとちゃうんか?』 |
■因果関係相当 |
原因と結果『まぁ〜、シャ〜ないっしょ!』
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■不当利得返還請求 |
『アンタ、ぼったくってるで!儲け返してちょ。』 |
■信義則上 |
『そんなの普通、常識じゃん。』 |
■蓋然性 |
『間違いない!!!(長井風)』
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■債務不履行 |
約束を守らないと!(遅い、やらない、中途半端) |
■瑕疵担保 |
カシタンポと読みます。非常に分かりにくい欠陥、ミスの保証 |
■抗弁権 |
アァ言えば、コゥ言う・・・みたいな。 |
■慰謝料 |
心の傷に対するお金 |
■約款 |
一方的に作成した契約条項 |
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↑ヤッカンじゃ〜お湯は沸きません(汗)
何、それ?
事業者が多数の相手方(消費者)と取引することを想定。
画一的に処理するため、あらかじめ定型化された契約条項です。
ヤバッ、つまらなそう・・・
ズバリ言いましょう!
『法律なんか、面白い訳ない。』
しか〜〜〜し、
あなたのところにも必ずあるでしょう。
ほら、
保険契約書のウラとか・・・
携帯電話を買うときだって、
どこか旅行行くときだって、
そうです。
あの、
虫眼鏡がなきゃ〜読めへん、小さな小さな文字文字くん。
事前に充分な話し合いや交渉が期待できないにもかかわらず、
約款が拘束力を持つ・・・
例えば、、、
不当条項(そんな勝手なこと決めるな!ドアホ!)の例。
事業者の債務不履行責任
瑕疵担保責任を免除
《商品渡すの忘れても、ぶっ壊れてても責任ありませ〜ん。》
賠償額の予定・違約罰
《約束守れんかったら、¥****円払わんかい! 》
軽過失免責
《ちょっとだけなら許してちょ。》
消費者の解除権の排除
《うちはいいけど、あんたはダメよ。》
権利行使期間の制限
《法律で決まってようが、うちは〜までしか受付けません》
事業者による一方的解約権
事業者による一方的変更権
《やめたくなったら、やめね。変えたくなったら変えるから。》
同時履行の抗弁権放棄
《ガタガタ言う前に、代金払え。》
黙示の更新
《なんも言わんかったら更新するからね。》
な〜んて、書いてないですか?
当事者の意思を推定する。(商習慣)
これが、一般常識・アタリマエ。
んなこと言ったって、
約款の全事項につき説明することはできなくてもトラブルが起きやすいことは事前に把握できるでしょうよ。
もし、納得いかなかったら、こちら↓
付随義務違反による債務不履行
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
損害賠償アタック!バシッ!『ウグッ…。』
相手方に債務不履行が認められた・・・
として、
どうすればいいのでしょうか?
通常はこちらが支払うべき代金と相殺したりします。
『チャラにしといてやるぜ!』
むむむ、悪質な業者であると?
では、少し荒業を使ってみよ〜!
Let`s、内容証明郵便。
ご注意
本ページに記載されている内容につきましては、正確な解釈ではございません。
分かりやすく表現するために、あえて誤解を招く記載もあることをご了承下さい。
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