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養子縁組について
養子縁組とは・・・【養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。】 ・普通養子縁組 婚姻届などと同じように、市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。 家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。
普通養子縁組
・養子になる人が、養親よりも年上ではないこと。 ・養子になる人が、養親の尊属(目上の新戚)ではないこと。 たとえば・・・おじさんを養子にしたい × 妹を養子にしたい ○ 未成年者を養子に迎える場合 ◎養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。 ・養子が15歳未満の場合 養子になる子どもの法定代理人の承諾 家庭裁判所の許可 ・養子が15歳以上の場合 家庭裁判所の許可のみ必要 ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。 たとえば・・・再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合など 特別養子縁組
・養子の実の父母の同意があること。 ・養親の年齢が25歳以上であること。 ・養子になる子どもの年齢が6歳未満であること。 ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は○
普通養子縁組
養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が横に書かれていますので、養子であることがハッキリと分かります。 特別養子縁組
子どもが成長してから、自分の戸籍を見たら養子だった、ということがないように、記載が分かりづらくなっています。
普通養子縁組
・協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。 ・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。 ・他の一方から悪意で遺棄されたとき。 ・他の一方の生死が3年以上不明なとき。 ・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 養子のトラブルでよくあるご相談は、婿養子との問題です。 たとえば・・・ 娘しか生まれなかったため、娘の結婚相手を養子にしました。 しかし、残念なことに娘と婿は離婚してしまい、 婿養子は家を出ていってしまいました。 この場合、娘と離婚したのだから、 当然、婿養子との縁も切れた・・・とはなりません。 婿養子には、離婚後もあなたの財産を相続する権利をもっています。 婿養子との縁を切るには、離縁するしかありません。
あまりにひどい養子・養親には内容証明で離縁の申し入れと慰謝料を請求しましょう! 特別養子縁組
・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合 ・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合
”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...” ”仲直りかな?”
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
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