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養子縁組について

養子縁組とは・・・
【養子縁組には、普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。】

・普通養子縁組

婚姻届などと同じように、市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。

・特別養子縁組

家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。

普通養子縁組

どうすればできるの?

 ・養親になる人が、未成年者ではないこと。

 ・養子になる人が、養親よりも年上ではないこと。

 ・養子になる人が、養親の尊属(目上の新戚)ではないこと。

  たとえば・・・おじさんを養子にしたい ×

         妹を養子にしたい    ○

未成年者を養子に迎える場合

◎養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。

・養子が15歳未満の場合

 養子になる子どもの法定代理人の承諾

 家庭裁判所の許可

・養子が15歳以上の場合

 家庭裁判所の許可のみ必要

 ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。

 たとえば・・・再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合など


特別養子縁組

 ・養親に配偶者がいて、一緒に縁組をすること。(例外あり)

 ・養子の実の父母の同意があること。

 ・養親の年齢が25歳以上であること。

 ・養子になる子どもの年齢が6歳未満であること。

  ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は○


戸籍にはどう書かれるの?

普通養子縁組

実際に戸籍を見てみましょう。
実の子どもの場合は、続柄の欄に、「長男」「長女」などと書かれますが、

養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が横に書かれていますので、養子であることがハッキリと分かります。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子になる子どもを実の子どもと同じように養育することが目的ですので、実の親子と同じように記載されます。

子どもが成長してから、自分の戸籍を見たら養子だった、ということがないように、記載が分かりづらくなっています。

離縁したい場合はどうするの?

普通養子縁組


縁組を解消する場合、夫婦の離婚と同じように、話合いによる協議離縁と、裁判所の手続きによる離縁の2種類があります。

・協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。

・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。 
※ただし、裁判で離縁が認められるのは、次の場合のみです。

・他の一方から悪意で遺棄されたとき。

・他の一方の生死が3年以上不明なとき。

・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。


養子のトラブルでよくあるご相談は、婿養子との問題です。

たとえば・・・

娘しか生まれなかったため、娘の結婚相手を養子にしました。

しかし、残念なことに娘と婿は離婚してしまい、
婿養子は家を出ていってしまいました。

この場合、娘と離婚したのだから、
当然、婿養子との縁も切れた・・・とはなりません。

婿養子には、離婚後もあなたの財産を相続する権利をもっています。
婿養子との縁を切るには、離縁するしかありません。

あまりにひどい養子・養親には内容証明で離縁の申し入れと慰謝料を請求しましょう!

特別養子縁組

原則できませんが、次の場合は、家庭裁判所の審判によって縁組を解消することができます。

・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合

・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合



”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...” ”仲直りかな?”

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

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